【ビジネスホテル】:1 必須項目!! 宿泊上の注意

今回はビジネスホテルの宿泊法から「アメニティ」と「部屋の備品」について注意して戴きたいことを解説します。

 

まずは「アメニティ」という消耗品ですが、部屋に備え付けていたり、フロントロビーに備え付けていますが、フロントロビーに備え付けているバイキング方式の場合は、事前に用意してあるかの最終確認のために備え付けています。

「試しに使ってみよう!」

と、思った時は数に制限はありますが持ち帰っても限りません。

 

部屋のデスクかテーブルに置いてある場合は、ためらわず持ち帰りましょう。

(但し備え付けているボトル入りとプラスチックのコップは、間違えて持ち帰らない事‼️

後に注意事項を紹介します。)

 

具体的に平均的なビジネスホテルにて用意されているアメニティは下記の通りです。

(お持ち帰り可能品から)

①歯ブラシ

②髭剃り及びカミソリ

③くし・ヘアブラシ

④シャンプー(個包装品)

⑤コンディショナー(個包装品)

⑥ボディーソープ(個包装品)

⑦綿棒

⑧コーヒーとお茶(個包装品)

⑨コットン(女性専用)

⑩ヘアゴム(女性専用)

下記のアメニティはチェックアウト後クリーニング業者に出すため持ち帰れません。(ビニールに入っている物以外)

⑪フェイスタオル・バスタオル

⑫パジャマ等のルームウェア

⑬スリッパ

⑭バスマット

 

次に持って帰る人はいませんが、持って帰ってはいけない「部屋の備品」です。

(持ち帰ると『窃盗罪』になります。)

①シャンプー(ボトル充填品)

②コンディショナー(ボトル充填品)

③ボディーソープ(ボトル充填品)

④ヘアドライヤー

⑤電子ケトル

⑥携帯充電器(フロントの貸し出し品)

⑦目覚まし時計

⑧コップ類

⑨デスク備え付けのカタログ類

⑩デスク備え付けの筆記具

 

最後に上には上がいました❗

その体験談が下記のエッセイがありました。

(これは明らかに『窃盗罪』と『器物損壊罪』になりますので、絶対に真似しないでください!!)

牧野 知弘氏のエッセイ

(幻冬舎.com・下記のリンク)

 

刑法235条 窃盗罪

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

詳細は下記の『Wikipedia』にて

器物損壊罪(Wikipedia・下記のリンク)

 

#ビジネスホテル   #器物損壊罪   #窃盗罪